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【コラム】ストレスチェック全事業所に義務拡大か

本日は労働衛生・産業保健に関する気になるニュースを取り上げます。

「厚生労働省は10日、従業員50人未満の小規模事業所に対し、働く人の「ストレスチェック」を義務づける方針を決めた。来年の通常国会で労働安全衛生法改正案の提出を目指す。昨年度、精神疾患を発症して労災認定を受けた人が過去最多の883人に上り、今年3月から改善に向けた議論を進めていた。義務化によって業務負担の増加が懸念されるため、導入は数年後を想定している。」

2015年から労働者数50人以上の事業場では実施義務化されていたストレスチェックが、全事業場対象として拡大されるようです。現在も労働者数50人未満の事業場は努力義務の位置づけです。

メンタルヘルス対策に積極的な事業場では既に取り組みを始めている中で、未だ労働者数50人以上で義務化されているストレスチェックを実施しつつも上手く活用することが出来ずに悩んでいる会社から相談を受ける日々です。

ストレスチェックには実施者となる医師、保健師(他、要件を満たした専門家)が必要です。小規模事業場では同じく努力義務となっている産業医、保健師を選任していないところも多いと思います。ストレスチェック義務化を機に、産業保健体制の在り方も変化を迎えるかもしれません。法改正の動向は注視していきましょう。

富山産業保健師事務所では、労働衛生コンサルタントである産業保健専門の保健師が、ストレスチェックを始めとしたメンタルヘルス対策や労働者の健康管理対策をご支援しています。

今後の義務化を見越して今から取り組みを開始してみませんか?お気軽にご相談をお待ちしております。